[2019/1/25]
公正取引委員会は24日、大阪ガスが、自社ブランドの暖房器具を販売する業務委託先の事業者に対し、予め設定した年間販売目標に基づき、すでに保有している在庫分を差し引いた台数以上の数量を注文するよう求め、暖房器具を必要以上に購入させていたことが独占禁止法違反(優越的地位の濫用)にあたる恐れがあるとして、同社に対し警告を行った。
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公正取引委員会は24日、大阪ガスが、自社ブランドの暖房器具を販売する業務委託先の事業者に対し、予め設定した年間販売目標に基づき、すでに保有している在庫分を差し引いた台数以上の数量を注文するよう求め、暖房器具を必要以上に購入させていたことが独占禁止法違反(優越的地位の濫用)にあたる恐れがあるとして、同社に対し警告を行った。