令和元年度独禁法改正関係資料を掲載しました。[2020/4/8]
「公正取引委員会は、独占禁止法の改正に伴い整備される規則、指針等について、意見の募集を開始しました(令和2年4月2日)。
意見の提出期限は、令和2年5月15日となっています。
「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(案)」はこちら
「調査協力減算制度の運用方針(案)」はこちら
「公正取引委員会の審査に関する規則」の一部改正案はこちら
「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱い指針(案)」はこちら
「独占禁止法審査手続に係る指針」の一部改定案はこちら
(参考)
当協会発行法令集(令和元年コンパクト版)に掲載しています。
「改正独占禁止法」はこちら
「公正取引委員会の審査に関する規則」現行規則全文はこちら
「独占禁止法審査手続に係る指針」現行指針全文はこちら
新たに導入される課徴金の調査協力減算制度、事業者と弁護士の間で秘密に行われた通信の内容が記載されている物件の取扱い関係の規則等の案の概要は、以下のとおりです。
<調査協力減算制度関係等>
- 「課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則(案)」の主なポイント
- 課徴金減免制度について、減免申請の方法(様式第1号及び第3号)をこれまでのファクシミリから電子メールに変更する。この場合、公正取引委員会の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、報告書が提出されたものとする。この提出をした者は、遅滞なく報告書の原本を委員会に提出しなければならない。
- 事業者は調査協力減算について公正取引員会との協議の申出を行おうとするときは、公正取引委員会からの通知を受け取ってから10日以内に申出書を提出しなければならない。
- 課徴金の減算を受けるために必要とされる「事件の真相の解明に資する」事項は、違反行為の対象となった商品・役務、違反行為の態様、参加者、時期、実施状況等の8項目とする。
- 「調査協力減算制度の運用方針(案)」の主なポイント
- 公正取引委員会は、事件調査への事業者による協力を促すため、調査期間を通じて、事業者との密接なコミュニケーションを行う。
- 事業者は、協議において、公正取引委員会からの追加報告等の求めに応じることを必ず説明内容に盛り込む。
- 公正取引委員会から事業者に対しては、減算率に関して、通常は特定割合ではなく、上限及び下限についての合意を求める。
- 事業者からの報告の期限は、合意において事業者が行うことが求められた行為によって異なる。
- 事業者が行った報告等の評価に当たっては、報告内容が具体的かつ詳細であるか等の3項目を考慮する。その際には、違反行為への関与の度合いに応じ、事業者が把握しうる限りで報告されたかといった、事件の真相の解明の状況を踏まえる。


<事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記載されている物件の取扱い関係>
- 「公正取引委員会の審査に関する規則(案)」のポイント
- 行政調査手続において、審査官がアクセスせずに還付される「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信(特定通信)の内容を記載した文書」(特定物件)に外見上該当すると認められるものについて、審査官は封を施したうえで提出を命じ、留め置く。事業者は提出の命令を受けてから原則2週間以内に委員会に提出する。
- 特定物件は、内容、保管方法等が一定の要件をみたしていることが確認された場合には、事業者に還付される。特定通信の内容に当たらないものが含まれていた場合は、その内容と同一のものを公正取引委員会に提出又は報告する。
- 特定物件であるかどうかの確認は、官房の職員である判別官が行う。
- 「事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱い指針(案)」のポイント
- 特定通信と認められるのは、秘密に行われた弁護士への相談文書、回答文書、意見書等であり、社内調査結果等事実を主たる内容とする文書等は含まれない。
- 特定物件が還付されるためには、事業者による保管が、その表示、保管場所、内容を知る者の範囲の点から適切に行われていなければならない。
- 判別官による判断の手続は、原則として第一次手続(申出書の記載内容の確認、保管方法の確認等)が2週間以内、第二次手続(特定通信の内容の確認等)がその後6週間以内に行われる。
- 電子データについても、原則として物件と同様に取り扱う。
- 審査官は、供述聴取の際には、判別手続中の物件や本手続により還付された物件に記載された特定通信の内容については聴取を行わない。


<その他の審査手続関係>
- 「独占禁止法審査手続に係る指針(案)」のポイント
- 減免申請者の役員、従業員等が聴取対象者である場合に、供述聴取終了後その場で、聴取対象者が自ら供述した内容に係るメモを作成することを認めるとともに、そのメモを作成するのに必要な範囲で審査官は質問に応じる。