本文へ移動

コンプライアンス

コンプライアンス・プログラム取り組みの経緯

 わが国企業が独占禁止法遵守のための組織的な取組を始めたのは、第1次オイルショックが起こり、多数の価格カルテルが摘発された昭和49年頃と見られます。昭和52年には独占禁止法の改正で新たに課徴金制度が導入されました。その後、日米構造問題協議を契機に、独占禁止法違反に対する規制が強化されると同時に、平成3年の「流通・取引慣行ガイドライン」の公表にみられるように、法運用の透明性を高める措置が相次いで採られたという背景の下で、わが国企業の独占禁止法遵守の取組は急速に広がっていきました。
 公正取引協会では、こうした中で、昭和53年11月から協会の機関紙「公正取引」の紙面で独占禁止法遵守のためのコーナー「企業と独占禁止法」の掲載を始め、また、平成3年には、会員の企業法務担当者、学者、弁護士をメンバーとする「コンプライアンス・プログラム研究会」を発足させ、「独占禁止法コンプライアンス・プログラムの手引」を発行しました。平成5年には、公正取引協会内に「独占禁止法遵守マニュアル」等の閲覧窓口を設け、企業のコンプライアンス・プログラムの作成をサポートした結果、各企業においては「遵守マニュアル」の作成が活発に行われるようになりました。
 さらに,公正取引委員会による独占禁止法の運用強化が図られていく中で,企業における独占禁止法遵守の必要性はますます高まってきたことから,公正取引協会では、平成11年7月に「コンプライアンス・プログラム研究会」を設置して調査・研究をすすめ、平成12年4月、研究会報告書を取りまとめ公表するとともに、「独占禁止法コンプライアンス・プログラムの手引(新版)―実効性あるコンプライアンス・プログラムの普及に向けて―」を発刊しました。
 その後も,公正取引協会では,「公正取引」において定期的に独占禁止法におけるコンプライアンス・プログラムについて特集を組み,最近では景品表示法や下請法など関連法令についても取り上げるなど独占禁止法及び関連法令の普及・啓発を図ってきました。
TOPへ戻る