事業活動をしていく上での基本ルールを定めた独占禁止法は、会社の規模や業種のいかんを問わずビジネスを行うものすべてに適用される法律ですから、その内容を正確に理解し行動することが必要です。
法律に違反すれば厳しい制裁を受けることになり、時にはコンプライアンスの欠如が企業の存続を危うくすることにもなりかねません。また、ますます運用が強化されている下請法及び景品表示法についても同様のことがいえます。
経済のグローバル化やデジタル化、グリーン成長やイノベーションの進展など経済環境が大きく変容するとともに,働き方の多様化など人々の行動変容が進んでいる今日、独占禁止法等に関するガイドラインや具体的な法執行も変化しており、これに即応する必要性が高くなってきております。
かかる経済社会の変化の中で、公正取引委員会は、「厳正な法執行」と「競争環境整備のための唱導活動の強化」を二つの柱としております。
ビジネス環境の変化している今日、独占禁止法等で定められているルールである「公正で自由な競争」の確保が、企業の発展および日本経済の活力にとっても大切であります。また、企業にとりましても、より実効性のあるコンプライアンス体制の構築、たえざる見直しがますます重要となってきているといえましょう。
公正取引協会は、昭和25年に設立された公益法人で、会員の方々が独占禁止法をはじめ下請法,景品表示法等をより深くご理解いただけるよう70年以上にわたってさまざまな活動を行ってきました。
例えば,月刊誌「公正取引(競争の法と政策)」の刊行をはじめ、公正取引委員会及び消費者庁の施策や海外競争当局の動向についての情報提供、独占禁止法・下請法・景品表示法等についての講座、講演会、研究会の開催、社内研修への講師派遣、下請法務検定試験の実施、企業からの相談対応・マニュアル作成の支援等を行っています。
公正取引協会には、どなたでも、いつからでも、入会できます。すでに、多数の業界の企業や団体、学者や弁護士の方々が会員となって、公正取引協会の活動を支えていただいております。
皆さまのご入会を心からお待ちしています。
公益財団法人 公正取引協会
会長 後藤 晃