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消費者庁は3日、北海道電力が家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に当たり、チラシ等において...
2024-12-04
消費者庁は3日、北海道電力が家庭用の電気及び都市ガスの小売供給に当たり、チラシ等において、
都市ガスの契約先を他社から切り替えて自社の電気とセットで契約するだけで、年間に支払う料金が
契約前よりも安くなるかのように表示していたが、実際には契約に加えてポイントサービスへの加入
等が必要だったとして、同社に対し、景品表示法違反(有利誤認)で3398万円の課徴金納付命令を
行った。