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消費者庁は17日、全国各地でネイルスクールを運営するデザインワードが、同スクールにおける講座の...
2024-12-18
消費者庁は17日、全国各地でネイルスクールを運営するデザインワードが、同スクールにおける
講座の提供に当たり、自社ウェブサイトで、通常提供している価格として「通常授業料」と表示し、
当該価額から割り引いた提供価格で受講できるかのように表示していたが、実際には「通常授業料」
での提供実績は無かったとして、同社に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止を求める
措置命令を行った。
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